会則
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聖徳大学 香和会会則

第1章  総則
 第1条   本会は、聖徳大学香和会(同窓会)と称する。
 第2条   本会は、会員相互の連絡と親睦を図り、教養を高めるとともに聖徳大学(大学院を含む)及び聖徳大学短期大学部(以下「本学」という)
       の発展に寄与することを目的とする。
 第3条   本会の本部を本学内におく。
 第4条   本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)会報の発行  (2)会員名簿の管理  (3)本学に対する後援  (4)会員の互助活動ならびに親睦のための各種の行事の開催 
    (5)支部およびクラス会等への協力  (6)会館の設置準備事業  (7)その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業 

第2章  会員および代議員、役員
 第5条  本会の会員は、聖徳学園短期大学、及び本学の卒業生及びを修了者とする。
 第6条  本会に特別会員をおくことが出来る。特別会員は、本学の教職員とする。
 第7条  本会に準会員をおくことができる。準会員は、役員会の推薦に基づき、総会において承認されるものとする。
 第8条  本会の会員、特別会員、準会員は、次の各号の一つに該当するときは、総会において出席者の3分の2以上の議決により、
       これを除名することができる。
         (1)本会の目的の遂行に反する行為のあるとき  (2)会費納入義務を履行しないとき
 第9条
   1.  本会に代議員を置く。
   2.  代議員は、会員の中から原則として各卒業年度に1名以上3名以内をおく。各卒業年度生の推薦に基づき、会長がこれを任命する。
 第10条 第9条に定める代議員の任期は2年とし再任を妨げない。
       ただし、任期途中で代議員が交代した場合の任期は、前任者の残余期間とする。
 第11条 本会に次の役員を置く。
    (1)名誉会長    (2)会長 1名  (3)顧問 若干名  (4)相談役 若干名  (5)副会長 3名以内  (6)支部長 若干名 
    (7)監事 2名   (8)庶務 2名  (9)会計  2名 (10)書記   2名
 第12条
   1. 役員の選任方法は次の通りとする。
   (1)名誉会長は、学長を推戴する。
   (2)会長、副会長、庶務、会計及び書記は、代議員の中から代議員会の推薦にもとづき、総会において決議する。
      ただし、会長は聖徳学園短期大学、 聖徳大学及び聖徳大学短期大学部の出身者とする。
   (3)顧問は、特別会員の中から代議員の推薦にもとづき、会長が委嘱する。
   (4)相談役は、歴代会長とする。なお、相談役は、代議員となる。
   (5)支部長は、各支部総会の定めるところにより、会長がこれを任命する。なお、任命された支部長は代議員となる。
   (6)監事は、会員の中から代議員の推薦にもとづき、総会において決議する。ただし、他の役員と兼務することはできない。
  2. 役員の代議員による推薦の方法は別に定める。
 第13条 役員の職務は次の通りとする。
   (1)名誉会長は、本会に対して指導と助言を与えることが出来る。
   (2)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
   (3)顧問は、会長の求めに応じて本会に対して指導と助言を与えることが出来る。
   (4)相談役は、会長の求めに応じて役員会に対して指導と助言を与えることが出来る。
   (5)副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、または事故のあるときはこれを代行する。
   (6)支部長は、本会の各支部を代表し、支部の会務を統括する。 
   (7)監事は、本会の会務、資産および会計の監査を行う。
   (8)庶務は、本会の庶務事項を行う。
   (9)会計は、本会の会計事項を行う。
   (10)書記は、本会の会議等議事録の作成ならびにまとめを行う。
 第14条 第11条に定める役員の任期は4年とし再任を妨げない。ただし、任期途中で役員が交代した場合の任期は、前任者の残余期間とする。
 第15条 第11条に定める役員は、前条の定めにかかわらず、新たな役員が選出されるまで、その職務を継続して行うものとする。

第3章   会議
 第16条 
   1. 本会の会議は次のものとする。
   (1)  総会    (2)  代議員会   (3)  役員会
 第17条 総会は本会の会員により構成される。
   2.  代議員会は第9条に定める代議員により構成される。
   3. 役員会は第11条の定める役員により構成される。
 第18条 会議の議長は、会長または会長の指名したものがこれにあたる。
 第19条 会議の決議は、出席者の過半数の承認を得なければならない。
 第20条 
   1. 総会は、毎年1回会長が招集する。
   2.  臨時総会は、次にあげる場合に会長が招集する。
     (1)会長が必要と認めたとき    (2)役員会が招集の必要の決議をしたとき
     (3)5分の1以上の会員により、会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき
   3. 前項第3号に規定する臨時総会は、その請求を受け取った日より20日以内に招集の手続きをしなければならない。
   4. 第2項に定めるもののほか、監事は、監査の結果、財産の状況または業務の執行について不整のおそれがあることを発見したことにより
     総会招集の必要を認めたときには、これを招集することができる。
   5. 総会を招集するためには、会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面をもって、開催日の7日前までに
     通知を発しなければならない。
 第21条 次の事項は、総会の議を経なければならない。
   (1)本会則の変更 (2)事業報告および収支予算の決定および変更  (3)事業計画および会計報告の承認
   (4)役員の選任および解任 (5)入会金および会費の額の決定
 第22条
   1. 代議員会は、年2回会長が招集する。
   2.  臨時代議員会は、次にあげる場合に会長が招集する。
    (1)会長が必要と認めたとき (2)役員会が招集の必要の決議をしたとき
    (3) 5分の1以上の代議員により、会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき
   3. 前項第3号に規定する代議員会は、その請求を受け取った日より20日以内に招集の手続きをしなければならない。
   4. 代議員会を招集するためには、会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面をもって、開催日の7日前までに
     通知を発しなければならない。
 第23条 代議員会は、次の事項を協議する。
   (1)総会に提出する資料  (2)総会から委託された事項  (3)会長、副会長、顧問、監事、庶務、会計及び書記の推薦
 第24条
  1. 役員会は、会長が招集する。
  2. 役員の5名以上が必要と認めたときは書面により会議の目的たる事項を示し、役員会の招集を請求することができる。
  3. 前項に規程する役員会は、その請求を受け取った日より20日以内に招集の手続きをしなければならない。
  4. 役員会を招集するためには、会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面をもって、開催日の7日前までに
    通知を発しなければならない。
 第25条 役員会は、次の事項を処理する。
   (1)本会事業に関する事項   (2)予算及び決算に関する事項  (3)その他 会計執行に必要な事項

第4章  支部
 第26条
   1. 本会に支部を置くことができる。
   2. 支部に関する事項は、役員会で定める。

第5章  事務局
 第27条
   1. 本会の事務を処理するために事務局をおく。
   2. 事務局に事務局員若干名をおく。ただし、原則として、事務局員は第11条に定める役員を兼ねることができない。
   3. 事務局員は、会長が委嘱する。
   4. 事務局に関する事項は、役員会で定める。

第6章  会計
 第28条 本会の経費は、会員の納付する会費及びその他の収入を持って充てる。
 第29条 本会の会費は、入会金10,000円及び終身会費20,000円とする。
 第30条 本会の会費は、別に定める方法により納入するものとする。ただし、納入された会費は理由を問わず返金しない。
 第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則
 本会則は、昭和43年4月1日から施行する。
 本改正は、平成3年4月1日から実施する。
 本改正は、平成8年9月21日から施行する。ただし、第20条は平成9年度入学年度の会員から適用する。
 本改正は、平成11年度11月14日から施行し、平成12年4月1日から適応する。
 本改正は、平成14年4月1日から施行する。



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