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幼稚園教諭として勤務されている方へ〜教員免許更新制について〜 平成21年4月より教員免許更新制がスタートしました。更新講習を受講し、更新手続きを行わないと有効期間、修了確認期限後は教壇に立てなくなります。教員免許をお持ちの方は有効期間又は修了確認期限をご確認ください。 なお聖徳大学松戸キャンパスにおいても免許状更新講習を開講しています。詳細は聖徳大学教員免許更新講習のホームページをご覧ください。 http://www.seitoku.jp/soa/koushin/ |
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| 本学園では、平成4年度から聖徳大学(松戸校舎)において免許法認定公開講座(文部科学大臣認定)を毎年夏季と冬期に開講しています。 教育職員免許法施行規則に定められた免許法認定公開講座は、現職教員等が、既に所有している免許状を基礎として、教職課程によらず、所定の在職年数と単位取得によって、上級免許状や他種免許状を取得するための制度で、文部科学大臣より認定を受け開設しています。 現職者には、既に所有している免許状を基にして、一定の在職年数と単位取得によって上位の免許状などを取得する方法が開かれており、免許法認定公開講座は現職者のために設けられている制度です。 保育者としてのキャリアアップのために是非受講してください。 https://www.seitoku.jp/soa/licence/index.html |
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| ●お問い合わせ先● 聖徳大学生涯学習課 免許法認定公開講座係 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1169 聖徳大学生涯学習社会貢献センター(10号館) TEL.047-365-3601(直通) |
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| 児童福祉法の改正により、平成15年11月29日から保育士の定義が変わりました。 児童福祉法の改正前は、保育士(保母)資格証明書を持っていれば、保育士として児童福祉施設で働くことができました。 しかし改正後は、保育士となる資格を証明する書類(保育士(保母)資格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書等)だけを持っていても、「保育士」として働くことができなくなりました。 「保育士」として働くには、その業務に就く前に、都道府県知事に対して登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けることが必要です。 |
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| Q 国家資格化によって「保育士」の社会的な役割は変わるの? A そのポイントとなる「保育士」の定義がかわります。 |
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| Q なぜ国家資格化が行われたの? A 「悪質な認可外施設対策」と「子育て支援の推進」がねらいです。 |
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| Q 保育士として働くために必要な手続きは? A 都道府県の登録を受けることが必要になります。 |
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Q 常勤職員でなければ「保育士」と呼べないの? A 就労形態でなく、保育士資格について登録しているかどうかで決まります。 |
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| 柏女霊峰氏によると、「保育指導とは、子どもの保育の専門職である保育士が、保育に関する専門的知識・技術を背景としながら行う子どもの保育のあり方に関する相談・指導・助言」であり、「指導」とは、「専門家が上から教える」というものではなく、「その人の実情に共感しながらアドバイスや支持、承認、情報提供などを行う」と述べています。 また、保育指導の類型として、次の2点をあげています。 |
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聖徳大学幼児教育専門学校
〒108-0073 東京都港区三田3−4−28
TEL.03-5476-8811(代表) FAX.03-5476-8820