お知らせ

教員免許更新制がスタートしました。

 平成21年4月より教員免許更新制がスタートしましたが、平成21年3月までに授与された教員免許状には有効期間は設定されません。そのかわりに、4月以降、国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭として勤務する方には修了確認期限が設定され、それまでの間に30時間以上の免許状更新講習を受講・修了する義務が課せられました。自分の最初の修了確認期限(年齢によって異なります)の確認、免許状更新講習の受講のしかたなどは文部科学省のホームページをご覧ください。
 なお本校においても免許状更新講習を開講します。詳細は聖徳大学教員免許更新講習のホームページをご覧ください。
http://www.seitoku.jp/soa/koushin/

免許法認定公開講座
 本学園では、平成4年度から聖徳大学(松戸校舎)において免許法認定公開講座(文部科学大臣認定)を毎年8月と12月に開講しています。
  この公開講座は、現在幼稚園教諭二種免許状所有者が実務経験によって幼稚園教諭一種免許状を取得するためのものです。 たとえば、実務経験が5年の方は、45単位を修得が必要ですが、実務経験が増すごとに単位数は減っていき、12年以上の方は10単位の修得で幼稚園教諭一種免許状の申請ができます。(単位の修得方法は各都道府県によってことなりますので、免許状を申請する都道府県の教育委員会に必ず確認ください)
  保育者のキャリアアップのために是非受講を開始してください。
●お問い合わせ先●
聖徳大学生涯学習課 免許法認定公開講座係
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1169 聖徳大学生涯学習社会貢献センター(10号館)
TEL.047-365-3601(直通)
 

 平成13年11月に臨時国会において児童福祉法の一部改正が成立、保育士の国家資格化が実現し、平成15年11月29日より施行されます。
国家資格化の意義
Q 国家資格化によって「保育士」の社会的な役割は変わるの?
A そのポイントとなる「保育士」の定義がかわります。
国家資格化前後
Q なぜ今、国家資格化が行われたの?
A 「悪質な認可外施設対策」と「子育て支援の推進」がねらいです。
保育士資格の法定化
保育士登録について
Q 保育士として働くために必要な手続きはあるの?
A 都道府県の登録を受けることが必要になります。

 現在の保育士(資格証明を持ち、児童福祉施設に従事している者)は、今後「保育士となる資格を有する者」となります。保育士となるための具体的な登録手続きは次の通りです。

●登録申請先

  • 指定保育士養成施設卒業者→申請時の住所地の都道府県
  • 保育士試験合格者 →合格地の都道府県
●登録申請時の提出書類
  • 保育士登録申請書
  • 資格証明書
  • 郵便振替払込受付証明書(登録手数料4,200円の払込証明書)
  • 戸籍抄本もしくは戸籍の一部事項証明書(婚姻等により氏名が保育士資格証明書と異なる場合)
●登録申請のスタート
   平成15年5月から(登録証交付平成15年11月末〜)
●登録手数料
   4,200円
Q 資格証明を持ちながら、病院、認可外保育施設、行政などの児童福祉施設以外で働いている人はどうするの?
A 保育士と名乗り、業務を行う場合には、都道府県に登録する必要があります。

 専門職である「保育士」という名称は、勤務先に左右されるのではなく、あくまでも個人に属します。

Q 常勤職員でなければ今後は「保育士」と呼べないの?
A 就労形態でなく、保育士資格について登録しているかどうかで決まります。

例えば、パート・アルバイトでも登録していれば保育士です。

Q 現在、保育士として働いている人は、いつまでに登録をすればいいの?
A 登録の申請は、平成15年5月以降の受け付けとなります。

登録についてのパンフレットが、施設や自治体を通じて平成15年5月以降に配布されます。現在保育士として働いている人は、平成15年11月末日から3年以内に登録を受ける必要があります。3年経過後は、登録を受けることはできるものの、登録をせずに保育士を名乗れば罰則が適用されます。

保育に関する指導(保育指導)とは
保育指導の意味するもの
 柏女霊峰氏によると、「保育指導とは、子どもの保育の専門職である保育士が、保育に関する専門的知識・技術を背景としながら行う子どもの保育のあり方に関する相談・指導・助言」であり、「指導」とは、「専門家が上から教える」というものではなく、「その人の実情に共感しながらアドバイスや支持、承認、情報提供などを行う」と述べています。
 また、保育指導の類型として、次の2点をあげています。
【保育指導の類型と意義】
1.保育所に日々通う子どもの保護者に対する保育指導
 保育をよりよく行うためには、保育所に通う子どもたちの保護者を視野に入れた援助を行うことが必要とされていることを示しています。 
2.日頃、保育所に通っていない子どもとその保護者に対する保育指導
 孤立した子育てに戸惑う保護者の声に耳を傾け、受容し、支持し、必要に応じてアドバイスなどを行うことも大切な業務となります。
(柏女霊峰『新しい保育士のあり方』厚生労働省主催「新しい保育士の在り方に関する研修会」資料)

 ○登録事務処理センター http://www.hoikushi.jp

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聖徳大学幼児教育専門学校
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