聖徳大学通信教育部

現在所有する免許状をを基礎資格として、新たに他教科の免許状を取得する場合
(免許法第6条別表4【下表】による免許状の取得)
現在中学校または高等学校の何らかの教科の免許状を有している方が、その免許状と同級もしくは下級の別の免許状を取得する場合

 

【免許法第6条別表4】

免許法第6条別表4

※「教職に関する専門科目」については、新たに免許状を取得する強化についての「教科の指導法」を修得することになっています。
本学の中学校一種にかかわる教科の指導法(本学では教科教育法)の単位は、それぞれの教科で各4単位ですので、本学だけで中一種の取得はできませんので、ご承知ください。

(注)詳細は各都道府県の教育委員会の指導を必ず受けてください

 

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