現在所有する免許状(普通免許状に限る)と、教員としての勤務経験を基礎として、要修得単位数を軽減して、隣接校種の普通免許状を取得する場合(免許法第6条別表8による方法)
「教育職員免許法一部を改正する法律」(平成14年5月31日法律第55号)及び「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」(平成14年6月24日文部科学省令第31号)の公布により、平成14年7月1日より普通免許状を有する人が、3年間の教職経験により、要習得単位数を軽減して、隣接校種の普通免許状を取得できるようになりました。
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