聖徳大学生涯学習課
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教員免許更新講習
について
受講案内
【参考】令和3年度
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■講習全体について
教員免許状を持っており、教員免許更新制度のことを耳にしたけれど制度の詳細を知りたい。
文部科学省のページに情報が公開されておりますので、ご一読ください。文部科学省のページはこちら

所持している教員免許状の有効期限が分からないので確認したい。
文部科学省のページに教員免許状の有効期間確認ツール(〜更新時期確認の御参考に〜)が公開されておりますので、ご確認ください。
文部科学省のページはこちら。所持しているご自身の免許状情報を入力することで、有効期間を確認することができます。

教員免許更新に必要な履修時間数を知りたい。
合計30時間の履修が必要です。

免許状が旧姓のままになっています。どのようにすればよいですか?
免許状が旧姓のままでも教員免許更新講習の受講には支障ありません。必ず現在の姓で受講登録してください。免許状の姓変更は、免許管理者である都道府県(勤務場所)の教育委員会の指示にしたがって手続きしてください。

現在、小学校に勤務しており、複数の教員免許状(小・中・高)を所有しています。どのように受講したらよいでしょうか?
小学校教諭対象の教員免許更新講習を修了すれば全ての免許状が更新されます。現在勤務している学校種の講習をご受講ください。
  小学校勤務→小学校教諭対象の講習
  中学校勤務→中学校・高等学校教諭対象の講習
  高等学校勤務→中学校・高等学校教諭対象の講習
※ただし、養護教諭と栄養教諭の免許状は、それぞれの更新が必要です。

他の大学等の教員免許更新講習とあわせて受講しても構いませんか?
問題ありません。ただし、各学校において講習の受講対象者や開設時間数等が異なる場合がありますので、ご注意ください。

受講申込書の証明印は公印ですか?
学校長・園長の私印ではなく、必ず公印でお願いいたします。講習予約後、受講対象者であることの証明をいただく必要があります。大学(開設者)側の書類審査では、勤務先の学校長や園長、臨時任用教員リスト作成者(教育委員会)の公印を証明の根拠としています。

現在、海外で教員をしておりますが、教員免許更新講習を受講する必要がありますか? また、通信教育で受講可能ですか?
海外在住者については、文部科学省のページに記載がありますのでご一読ください。文部科学省のページはこちら
なお、本学の通信講習は、海外へ郵便物を送ることは対応しておりません。国内の実家等を経由して手続きや郵送が可能な場合のみ受講可能です。また、修了認定試験は日本の指定地で受けていただく必要があります。

現在、管理・指導する立場(校長、園長、副校長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭)にありますが、教員免許更新講習を受講する必要がありますか?
文部科学省のページに記載がありますのでご一読ください。文部科学省のページはこちら
期間内に校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭または指導教諭としてお勤めの方は、修了確認期限または有効期間満了日の2か月前までに免許管理者(勤務地の都道府県教育委員会)へ申請を行うことにより、講習の受講免除の認定を受けることができます。

更新講習を修了した後、どのように手続きすればよいですか?
免許状が有効であり続けるためには、各自で免許管理者へ申請を行う必要があります。修了確認期限または有効期間満了日の2か月前までに申請しないと更新手続きが完了しませんので、ご注意ください。免許管理者は、現職教員の方(幼保連携型認定こども園勤務者含む)は勤務地の、現職教員でない教員免許状所持者の方(保育士等)は住所地の、都道府県教育委員会となります。申請に必要なものは都道府県によって一部異なりますので、提出先の都道府県教育委員会のページ等で確認してください。
<以下は千葉県教育委員会の例> (参考)千葉県教育委員会のページはこちら
1.申請書 2.申請手数料【県収入証紙】 3.免許状の写しまたは更新関係手続き証明書(原本)等
4.修了(履修)証明書(原本) 5.戸籍抄本(原本)(該当者のみ) 6.返信用封筒(郵送希望者のみ)

■現在、教職に就いていない場合     
今現在、教員を退職しています。この場合でも受講が必要ですか?
旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に免許状を授与された方)は、教職に就いていない場合は受講の必要はなく、修了確認期限を経過すると免許状は休眠状態となります。しかし、再び教員として採用される前には受講対象となりますので、再び教職に就く場合には、免許管理者である都道府県(勤務予定地)の教育委員会にご相談ください。一方、新免許状所持者(平成21年4月以降に初めて免許状を授与された方)は、教職に就いていない場合でも、有効期間の満了日までに教員免許更新講習を修了して有効期間を更新しないと免許状は失効いたします。免許を継続したい方は教員免許更新講習を受講する必要があります。     
※令和5年3月31日に免許状の修了確認期限または有効期間の満了日を迎える方は、免許状更新講習の受講や免許更新手続の必要がなくなる予定です。

幼稚園教諭の免許状を所有していて、現在、認可保育所に勤めています。教員免許更新講習を受講できますか?
平成25年8月8日に「免許状更新講習規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第23号)」が公布され、同日から施行されました。これにより、幼稚園教諭免許状を保有している、認可保育所で勤務する保育士も、教員免許更新講習受講対象者となりました。

保育士として認可保育所に勤めており、幼稚園教諭免許を所有していますが、修了確認期限は過ぎています。教員免許更新講習を受講できますか?
平成25年8月8日に「免許状更新講習規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第23号)」が施行され、幼稚園教諭免許状を保有している、認可保育所で勤務する保育士も、受講対象者となりました。特に、改正認定こども園法により平成27年4月1日以降、「幼保連携型認定こども園」に勤務している場合は、令和7年3月31日までの更新手続きが義務となっています。(幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例)ご注意ください。

「幼保連携型認定こども園」に保育士として勤務中または勤務予定であり、幼稚園教諭免許を所有しています。教員免許更新講習を受講しなければなりませんか?
改正認定こども園法により平成27年4月1日以降、「幼保連携型認定こども園」に勤務している場合は、令和7年3月31日までの更新手続きが義務となっています。(幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例)文部科学省のページに注意喚起が公開されておりますので、ご一読ください。
文部科学省のページはこちら

免許状を持っていますが、教職に就いたことはありません。教員免許更新講習を受講しなければなりませんか?
旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に免許状を授与された方)は、教職に就いていない場合は受講の必要はなく、修了確認期限を経過すると免許状は休眠状態となります。しかし、再び教員として採用される前には受講対象となりますので、ご注意ください。一方、新免許状所持者(平成21年4月以降に初めて免許状を授与された方)は、教職に就いていない場合でも、有効期間の満了日までに教員免許更新講習を修了して有効期間を更新しないと免許状は失効いたします。免許を継続したい方は教員免許更新講習を受講する必要があります。         
※令和5年3月31日に免許状の修了確認期限または有効期間の満了日を迎える方は、免許状更新講習の受講や免許更新手続の必要がなくなる予定です。

現在、教職に就いていませんが、将来、教職に就きたいと思っています。この場合、受講は可能ですか?
本学で教員免許更新講習を受講する際には、受講対象者であることを確認します。受講申込書の提出時に、勤務(または近い将来勤務)する学校・幼稚園・保育園の校長・園長、または臨時任用(または非常勤)教員リストを作成している機関などによる署名・捺印が必要になります。
教員採用内定者、教育委員会や学校法人の臨時任用・非常勤教員リスト登載者、教員勤務経験者、認定こども園勤務の保育士、認可保育所勤務の保育士、幼稚園設置施設勤務の保育士は教員免許更新講習を受講することができます。

<過去に勤務した経験がある方(教員勤務経験者)>
過去に勤務した学校・幼稚園の校長・園長に事情を説明し、証明を受けることが可能となる場合は受講することができます。

<上記に該当しない方>
免許管理者である都道府県(勤務予定地が無い場合は住所地)の教育委員会に事情を説明し、受講が可能かどうか、受講申込書に証明者として署名・押印していただけるかをご相談・ご確認ください。証明が可能となる場合は受講することができます。