聖徳大学生涯学習課
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免許法認定公開講座
について
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申請のため「学力に関する証明書」を発行してほしいのですが、どのようにすればよいですか?
・郵送の場合
【発行願をダウンロード】していただくか、任意の用紙に【必要事項】を記入の上、下記宛に送付してください。
※通常1週間ほどの余裕をもってお申し込みください。

【必要事項】
1. 受講番号(分からなければ、受講年度)
2. 氏名およびフリガナ
3. 生年月日
4. 送付先のご住所
5. 電話番号
6. 使用目的(免許状の申請、職場への提出など)
7. 提出先名称
8. 免許状の種類
9. 希望発行枚数
【同封していただくもの】
1. 発行手数料・・・通数×300円分の郵便小為替
2. 返信用切手・・・1通:84円、2〜3通:94円、4〜6通:140円
  ※速達ご希望の場合は+260円を同封してください。

 <送付先>〒271−0092
         千葉県松戸市松戸1169 聖徳大学10号館
         聖徳大学生涯学習課 免許法認定公開講座係

・窓口の場合
あらかじめお電話でご予約いただき、生涯学習課窓口にご来校ください。
発行手数料の300円は窓口で現金にて申し受けます。

単位の修得方法は、一般的にはどのようなものですか?
まずは一般的な単位の修得方法を 【単位の修得方法はこちら】を参照し、ご確認ください。

免許法認定公開講座における単位修得は、教職課程における単位修得とは制度上異なるものですか?
免許法認定公開講座における単位修得は、教職課程における単位修得とは制度上異なります。免許法認定講座は、一定の教員免許状を有する現職教員の方が、上位の免許状や他の種類の免許状を取得しようとする場合に、大学の教職課程によらず必要な単位を修得するために開設される講座です。現職者には、既に所有している免許状を基にして、一定の在職年数と単位取得によって上位の免許状などを取得する方法が開かれており、免許法認定公開講座は現職者のために設けられている制度です。学生の方が教職課程の未修得単位を修得できる講座ではありませんので、ご注意ください。詳細は文部科学省のページ「免許法認定講習・公開講座・通信教育」の項目をご覧ください。

最初に受講を検討するにあたり、どのように相談すればよいですか?
単位を修得しても、免許管理者である都道府県教育委員会に申請をしないと免許状は取得できません。免許管理者(申請先)は現職教員の方は勤務地、現職教員でない方は住所地の都道府県教育委員会になります。 詳細は各都道府県教育委員会によって異なる部分がございますので、講座を受講する前に都道府県教育委員会の免許担当部署に問い合わせ、下記事項等について確認してください。また、できる限り教育委員会の窓口に出向き、担当者から直接指導を受けることをお勧めします。

1.基礎免許状・基礎資格の確認
取得を希望する免許状と、大学の免許法認定公開講座で単位修得することを申し出てください。この時、幼稚園・小学校・中学校などの学校種、中学校教諭については国語・数学などの教科、栄養教諭免許状については栄養士/管理栄養士の資格を伝えてください。

2.勤務経験年数の確認
各学校種・教科における教歴、栄養教諭免許状については学校栄養職員としての職歴について、勤務経歴を詳しく伝え、認められる勤務経験年数を確認してください。

3.取得希望免許状の確認
取得希望免許状の学校種・教科等について正確に伝えてください。

4.単位修得条件の確認
単位修得の仕方について、各都道府県教育委員会によって細かい条件や注意事項が設けられている場合がありますので確認してください。

5.修得すべき科目・単位数の確認
どの領域(欄)の単位を何単位修得すればよいのか、免許法認定公開講座チラシ等の記載内容を参照しながら確認してください。
教育委員会の指導、あるいは開設科目が網羅する領域の不足により、最低修得単位数より多くの単位修得が必要となる場合があります。

将来に申請することを見越して、勤務経験年数を満たす前から受講することはできますか?
勤務経験年数を満たす前からの単位修得が認められるのが一般的です。例えば、二種免許状で勤務している方が一種免許状を取得希望で、勤務を続けながら単位を修得し、12年経過した時点で10単位修得できていれば一種免許状を申請できるという考え方です。しかし、所定の勤務経験年数を満たしてからの修得単位しか認められないケース、都道府県もありますので、事前に都道府県教育委員会にお問合せください。

教員免許状更新講習の替わりに免許法認定公開講座を受講し、認められる場合はありますか?
免許法認定公開講座は、教員免許状更新講習とは別のものです。ご注意ください。
免許法認定公開講座の単位修得に基づき新たな免許状を申請取得することにより、教員免許状更新講習の修了確認期限が延長される場合はございます。但し、免許法認定公開講座の単位修得により新たな免許状を申請取得するには、教員免許状更新講習を受講するよりも多くの時間と受講料負担が必要となりますのでご留意ください。

現在、現職の教員ではないのですが受講することはできますか?
過去に勤務経験があれば受講できるのが一般的です。但し、休職中の単位修得が認められない場合もございますので、事前に都道府県教育委員会に確認してください。

一種免許状取得の努力義務の特例(12年指定)とは、どのような制度ですか?
「教育職員免許法 別表第3備考第8号」に基づき、二種免許状で本採用された教員(幼稚園教諭を除く)に対して、採用後12年を経過した日から3年以内に、一種免許状を取得するのに必要な単位(10単位)を修得するよう、勤務地の都道府県教育委員会が相談にのり、指導するというものです。希望によってこの指定を受けると、その3年の間は、免許法認定公開講座や認定講習の優先的受講、校務分掌等においての配慮など一定の優遇措置が与えられます。しかし、この優遇を受けながらも3年以内に10単位修得できなかった場合には、修得すべき単位数は45単位に復元されてしまいます。 この指定を受けなければ、優遇措置は与えられませんが、何年経過しても10単位のままで変わりません。

【栄養教諭免許状取得について】将来、管理栄養士国家試験に合格したいのですが、その場合、単位修得開始時期に関する注意事項を教えてください。
免許法認定公開講座は、現職者が基礎資格を基に新たな免許状を取得するために設けられている制度です。そのため、単位の修得開始時期は、原則として基礎資格である栄養士免許証または管理栄養士免許証の取得後となります。例えば、栄養士免許証を持って栄養教諭二種免許状を目指し単位をいくつか修得した後に、管理栄養士国家試験に合格して管理栄養士免許証を取得した場合、管理栄養士免許証取得前に修得した単位は、栄養教諭一種免許状取得のための単位としては原則認められません。事前に都道府県教育委員会に確認し、単位修得開始時期をご検討ください。

【栄養教諭免許状取得について】栄養教育実習の受講について、注意事項を教えてください。
注意事項は【単位の修得方法はこちら】を参照し、ご確認ください。詳細は、「栄養教育実習要項」をご用意でき次第(毎年7月以降)、お送りしてご案内いたします。栄養教育実習をご希望の方は、メール(soa@wa.seitoku.ac.jp 宛)または資料請求・お問合せより別途資料「栄養教育実習要項」をご請求ください。

【栄養教諭免許状取得について】教員免許状は持っておりませんが、栄養教育実習が免除される場合はありますか?
「教育職員免許法施行規則 附則第6備考第4号」に基づき、教育職員免許法第3条の2に規定する非常勤講師として、1年以上栄養の指導に関し良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する方は、経験年数1年について1単位の割合で、教職に関する科目の単位をもつて、栄養教育実習に替えることができます。該当する方は都道府県教育委員会に確認してください。

【特別支援学校教諭免許状取得について】必要な科目がいつ開講されるのか、教えてください。
講師手配の都合により本学では一部の科目しか開講できません。他大学様と組み合わせたご受講を想定してください。また、本学では第2欄「特別支援教育領域に関する科目」につきましては、最低修得単位数よりも多く単位を修得していただく必要がございます。

1.第2欄の単位修得について
 本学では、「知的障害者」、「肢体不自由者」、「病弱者」の3つの特別支援教育領域の講座を開講しております。各領域の特別支援教育領域に関する科目には、@「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」と、A「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」の2つがあり、各領域において、@とAの両方を含めて1単位以上を修得する必要がございます。3領域の場合、第2欄の最低修得単位数は3単位となっておりますが、本学の免許法認定公開講座では、@とAを包括的に含んで1科目1単位として設定しておらず、@とAそれぞれに1科目1単位ずつ設定しております。 例えば、知的障害者の領域を満たすためには、「知的障害者の心理・生理・病理」(@の科目として開講)と「知的障害者教育」(Aの科目として開講)の両方の科目を修得する必要があります。従いまして、本学の免許法認定公開講座において特別支援学校教諭免許状に必要な全ての単位を修得される場合は、各領域においてそれぞれ2単位、合計6単位の修得が必要となります。

2.第3欄の単位修得について
 第3欄の最低修得単位数は2単位となっておりますが、本学では「その他の障害領域」の1単位のみ開講予定です。別途、聴覚障害者、視覚障害者の両領域を含む1単位(聴覚障害者、視覚障害者を分けて設定されている場合には2単位以上)修得が必要となりますが、本学での開講予定はありませんので、ご了承ください。